飲食料品の消費税1%はいつから?対象・経過措置・請求書対応を税理士がわかりやすく解説

佐藤
2026年9月公表の改正案を解説 つくば税理士事務所|事業者のための消費税ガイド

飲食料品の消費税
1%への引下げを
わかりやすく

何が1%になるのか。4月をまたぐ取引や請求書はどう処理するのか。 スーパー・飲食店・食品を扱う事業者が確認したいポイントを、 具体例とともに整理しました。

解説:佐藤寛之|税理士・公認会計士 内容確認:2026年9月25日

現在は改正案です。 本ページは2026年9月15日の閣議決定を受けて公表された 国税庁資料に基づきます。実施には法案の可決・成立が必要であり、 内容が変更される可能性があります。

POINT 01|対象 飲食料品は1%

現在8%の対象となる飲食料品を想定。 新聞の定期購読は8%、外食などは10%です。

POINT 02|期間 2027年4月から2年間

改正案では2027年4月1日から 2029年3月31日までを予定しています。

POINT 03|事業者 税率以外の確認も必要

レジ・請求書・契約・返品処理に加え、 申告方法の見直しも論点になります。

OFFICIAL VIDEO

まずは動画で
全体像をつかむ

国税庁が公開している概要版の説明動画です。 制度の全体像を確認してから、 このページでご自身の事業に関係する論点を 読み進められます。

動画:国税庁「飲食料品に係る2年間の 消費税率引下げ説明動画【概要版】」

01 / SCOPE

何が1%になる?

改正案では、現在8%の軽減税率が適用される 飲食料品の範囲が1%の対象になります。 新聞まで一律に1%になるわけではありません。

飲食料品の販売 1%
酒類・外食などを除く
定期購読の新聞 8%
今回の1%の対象外
外食・酒類・雑貨など 10%
原則として従来どおり

※上記は改正案に基づく2027年4月1日~ 2029年3月31日の税率です。

食品売場とレジのイメージ
例えば、スーパーで買う場合

野菜やパンなどの飲食料品は1%、 同じ会計で買った日用品は10%という形が想定されます。 食品と雑貨が一体になった商品は、 一定の「一体資産」の要件も確認します。

根拠:国税庁パンフレット「対象品目と適用税率」 →
02 / TIMING

税率を決めるのは、いつの取引か

原則として、 2027年4月1日以後に行う飲食料品の販売は1% です。契約日や入金日だけで判断せず、 販売・仕入れの時期を確認します。

2027年3月31日まで 飲食料品 8%

現在の軽減税率が適用される期間。

2027年4月1日~2029年3月31日 飲食料品 1%

改正案で予定される2年間。

2029年4月1日以後 引下げ期間終了

終了時にも税率の切替えに注意。

3月に仕入れ、4月に販売した食品

仕入れが3月中であれば、その仕入れは8%で処理します。 4月以後の販売は、原則として1%です。 在庫品を4月に売ったからといって、 過去の仕入税率を1%に直すわけではありません。

締め時間が深夜1時の店舗

継続している売上計上基準により、 4月1日午前0時~1時の販売を3月31日分の売上として 計上する場合は、8%として差し支えない例が 国税庁Q&Aで示されています。

売手と買手の計上日が違う場合

例えば売手が3月に出荷して8%で請求し、 買手が4月に検収する場合、 買手は売手のインボイス等に記載された税率・税額に基づいて 仕入税額控除を判断します。

根拠:国税庁Q&A 問1-3・問1-4 →
03 / RESTAURANTS

同じ料理でも、店内か持ち帰りかで税率が違う

飲食店では、料理の名前だけで税率を決められません。 提供時点の販売方法を確認します。

店内飲食と持ち帰りを示すイメージ

持ち帰り・出前・宅配:1%

飲食料品を販売する取引として、 改正案の1%の対象になります。 出前・宅配も、単に食品を届ける場合は同様です。

店内飲食:10%

飲食設備のある場所で食事を提供する外食は、 1%の対象外です。 同じメニューでも持ち帰りとは税率が異なります。

※ケータリング等は原則10%ですが、 一定の有料老人ホームでの食事提供や学校給食など、 個別の取扱いがあります。

店舗で確認しておきたいこと

注文時に店内飲食か持ち帰りかをどう確認するか、 レジの商品設定をどう分けるか、 領収書・簡易インボイスに適切な税率を表示できるかを 確認しましょう。

04 / ADJUSTMENTS

4月以後の返品でも、元の販売が8%なら8%

返品や値引きなど、過去の販売代金を調整する取引では、 元の販売に適用された税率を確認します。

返品

3月に8%で売った食品が4月に返品された場合、 その返品は8%に基づき調整します。

値引き・返金

元の販売代金の一部を後から返す場合も、 対象となる元取引の税率を確認します。

貸倒れ

3月以前の8%の売掛金が4月以後に貸し倒れた場合も、 8%に基づき処理します。

例:2027年3月に8%で販売 → 2027年5月に返品

5月の新しい販売ではないため、 5月の税率1%には置き換えません。 元の売上が何月の何%だったか分かるよう、 返品データと売上データを結び付けておくことが大切です。

根拠:国税庁Q&A 問1-5 →
05 / TRANSITION

4月以後の販売でも、8%になる場合がある

一定の定期供給契約と 通信販売には、 税率変更時の経過的な取扱いが設けられる予定です。 「4月に届けるものはすべて1%」とは限りません。

定期供給契約

2027年1月1日前に締結した一定の定期供給契約に基づき、 4月1日前に代金を受け取った部分について、 4月以後に食品を供給する場合は8%となる 取扱いがあります。

例:前払いで毎月食品が届く定期便。

通信販売

2027年1月1日前に販売条件を提示し、 4月1日前に申込みを受けた一定の通信販売では、 4月以後の販売にも8%が適用される場合があります。

例:条件を事前に提示したカタログ販売。

ここが重要:必ず8%になるわけではありません

契約や販売条件で4月以後の1%を前提としていることが 確認できる場合、または契約を変更した場合などは、 1%となる取扱いがあります。 契約日・条件提示日・申込日・入金日だけでなく、 契約内容そのものを確認します。

根拠:国税庁Q&A 問1-6 →
06 / INVOICE

請求書は「税率ごと」に分けて表示

改正案が実施された場合、 1%の対象となる食品について、 インボイスには 1%の適用税率と、それに対応する消費税額等 を記載します。

例えば、月締めの請求書

3月16日~4月15日をまとめて請求すると、 3月中の8%の食品と4月以後の1%の食品が 同じ請求書に入る可能性があります。 雑貨も含める場合は10%も加わります。

1%・8%・10%を税率ごとに分けて集計 できるよう、請求書ソフトや会計ソフトの設定を 確認しておきましょう。

国税庁Q&Aでは、従来の「軽減税率対象品目」の表示を、 すべて「1%対象品目」という文言に書き換える必要はないと されています。一方で、適用税率と消費税額等は 正しい数値にする必要があります。

※写真は請求書・レジ対応のイメージです。 画像内の表示額や税率は説明用の資料として使用しません。

レジ、請求書、会計ソフトの対応を示すイメージ
変更前に確認する設定

商品マスターの税区分、POSレジ、ネットショップ、 定期請求、返品処理、会計ソフトへのデータ連携を 一連の流れで点検します。特に4月をまたぐ請求期間は、 旧税率と新税率が混在します。

根拠:国税庁Q&A 問2-1・問2-2 →
07 / EXEMPT BUSINESSES

免税事業者は、課税事業者になるべき?

食品の売上税率が1%となる一方、 設備投資や経費に10%の仕入れがある場合、 一般課税で申告すると還付が生じる可能性 があります。ただし、誰でも自動的に還付を 受けられるわけではありません。

改正案にある届出の特例

飲食料品を販売する免税事業者について、 2027年4月1日の属する課税期間中に 「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば、 その課税期間から課税事業者となれる特例が 予定されています。

選択前に試算したいこと

  • 売上税額と控除できる仕入税額
  • その年だけでなく翌年以後の見込み
  • 課税事業者としての申告義務
  • インボイス登録の有無と取引先への影響

個人事業者の通常の課税期間を例にすると、 2027年中に特例の届出をする場合、 課税事業者となるのは原則として 2027年1月1日からです。 「4月以後だけ課税事業者になる」と 一律には考えられません。 インボイス登録に関する別の経過措置もあるため、 どの方法が適切か個別に確認します。

根拠:国税庁Q&A 問3-1~問3-4 →
08 / SIMPLIFIED TAXATION

簡易課税にも特別な計算方法

食品を販売する簡易課税事業者には、 1%対象の食品売上に係る売上税額と同額を、 仕入税額として扱う 計算上の特例が予定されています。

簡易課税を続ける場合

1%対象の食品売上に係る税額は、 業種区分にかかわらず、 同額を仕入税額として計上する予定です。 それ以外の売上税額については、 通常のみなし仕入率による計算を組み合わせます。

国税庁資料では、2割特例・3割特例を適用する場合についても 同様の取扱いが示されています。

一般課税へ切り替える場合

一定の食品販売事業者は、 2027年4月1日の属する課税期間中に 「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出し、 その課税期間から一般課税に切り替えられる特例が 予定されています。

この課税期間には、簡易課税の通常の 2年間の継続適用要件についても特例が予定されています。

判断のポイント

簡易課税と一般課税で、 仕入税額控除や還付の結果が異なります。 食品売上だけでなく、設備投資、家賃、配送費、 その他の売上も含めて試算する必要があります。

根拠:国税庁Q&A 問3-5~問3-7 →
09 / PAYMENTS & PRICES

中間申告と値札にも特例があります

税率が変わると、日々の販売だけでなく、 途中の納税額とお客様に見せる価格 にも影響します。

中間申告

前期の8%の食品売上を基にすると、 中間納税額が実態に比べて大きくなる場合があります。 改正案では、一定の条件の下、 前期の食品売上・仕入れに1%を適用したものとして 計算する仮決算による中間申告の特例が予定されています。

値札・総額表示

値札の貼り替えなどを直ちに終えるのが難しい場合、 2027年2月1日~5月31日は、 実際の支払額を誤認させない掲示等を条件に、 8%または1%による総額表示を認める特例が 予定されています。

店舗での確認例

店頭の値札だけでなく、 ネットショップ、チラシ、商品パッケージの 価格表示も洗い出します。 値札とレジで金額が違う場合に、 お客様が実際の支払額を確認できる案内も必要です。

根拠:国税庁Q&A 問3-8・問3-9 →
10 / ACTION LIST

食品を扱う事業者の確認リスト

制度の成立・詳細の公表を確認したうえで、 自社の取引に関係する項目から 準備を進めましょう。

  • 1%・8%・10%に該当する商品や取引を洗い出す
  • 4月をまたぐ納品・請求期間を確認する
  • 定期便や通販の契約・販売条件を確認する
  • 返品と値引きを元の売上税率に結び付ける
  • レジ・EC・商品マスターの税率設定を確認する
  • インボイスと会計ソフトの税率区分を確認する
  • 値札・チラシ・Web表示の変更方法を決める
  • 免税・簡易課税・一般課税を比較試算する

QUESTIONS

よくある疑問

食品なら、どの商品も1%になりますか?

現在8%の軽減税率の対象である飲食料品の範囲を 想定しています。酒類・外食は対象外です。 食品と食品以外を組み合わせた一体資産には、 別途判定が必要な場合があります。

3月に契約した商品の4月納品は8%ですか?

契約日だけでは決まりません。 4月以後の販売は原則1%ですが、 一定の定期供給契約や通信販売には 8%となる経過的な取扱いがあります。 契約の種類、条件、代金の受領日などを確認します。

8%と1%を一枚の請求書に記載できますか?

できます。税率ごとに区分した対価の額、 適用税率、税率ごとの消費税額等を 正しく記載する必要があります。

免税事業者が課税事業者になれば、必ず還付されますか?

必ず還付されるわけではありません。 一般課税による申告、控除対象となる仕入れ、 売上と仕入れの税額差などによって結果が変わります。 届出後の申告義務も含めて検討します。

TSUKUBA TAX OFFICE

自社への影響を、具体的に整理したい方へ

契約の確認、会計ソフトの設定、 課税方法の比較など、 事業の状況に応じた論点を整理します。

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ABOUT ME
佐藤
佐藤
税理士・公認会計士
東京都立大学(旧・首都大学東京)を卒業後、KPMGあずさ監査法人に入所。銀行・証券会社をはじめとする日系金融機関を中心に、監査業務に従事してまいりました。その後、茨城県つくば市にて税理士事務所を開設し、現在に至ります。
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