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クレジットカード利用明細だけで経費にできる?レシートや領収書との違いを解説

佐藤

結論

クレジットカードを事業用として利用している方の中には、

「カードの利用明細が残っているからレシートは捨てても大丈夫ですよね?」

と考えたことがある方もいるのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、クレジットカードの利用明細だけを保存している状態はおすすめできません。

特に消費税の仕入税額控除を受ける場合、クレジットカード利用明細は原則として適格請求書(インボイス)の代わりにはなりません。

そのため、

  • レシート
  • 領収書
  • 請求書

などを保存しておくことが重要です。

この記事では、

  • クレジットカード利用明細とレシート・領収書の違い
  • なぜ利用明細だけでは不十分なのか
  • 経費計上や消費税との関係

について、できるだけ分かりやすく解説します。

クレジットカード利用明細とレシート・領収書は何が違う?

最も大きな違いは、

「誰が発行した書類なのか」

という点です。

レシートや領収書

レシートや領収書は、商品やサービスを販売した事業者が発行します。

例えばコンビニで商品を購入した場合、レシートはコンビニが発行します。

つまり、

  • 誰から購入したのか
  • 何を購入したのか
  • いくら支払ったのか

が確認できます。

クレジットカード利用明細

一方で、クレジットカード利用明細はカード会社が発行する書類です。

例えば、

  • 三井住友カード
  • JCB
  • 楽天カード

などが発行しています。

カード会社は商品の販売者ではなく、決済を仲介している会社です。

そのため利用明細から分かるのは、

「カード決済が行われた」

という事実です。

しかし、

「何を購入したのか」

まで確認できないケースも少なくありません。

例えば、

Amazon 5,000円

という記載だけでは、

事業に必要な消耗品を購入したのか、プライベートな買い物だったのか判断できません。

経費計上の証拠として利用明細だけではダメ?

実は、法人税や所得税の観点では、必ずしもレシートや領収書がなければ経費にならないというわけではありません。

税務上は、

「実際に事業に関連する支出があったこと」

を説明できるかどうかが重要です。

そのため、

  • クレジットカード利用明細
  • 銀行口座の入出金履歴
  • 契約書
  • メール
  • 発注書

などを総合して支出の事実が確認できれば、経費として認められる可能性があります。

ただし、税務調査の際に説明が難しくなることがあります。

後から購入内容を確認できなくなることも多いため、実務上はレシートや領収書を保存しておくことをおすすめします。

消費税では特に注意が必要

クレジットカード利用明細だけの保存で問題になるのは、むしろ消費税です。

インボイス制度の開始後は、仕入税額控除を受けるために、

  • 帳簿
  • 適格請求書等(インボイス)

の保存が原則として必要になりました。

ところが、クレジットカード利用明細はカード会社が発行するものであり、販売者が発行する適格請求書ではありません。

つまり、

NG例

  • クレジットカード利用明細のみ保存
  • レシートや領収書を破棄

OK例

  • レシートを保存
  • 領収書を保存
  • 適格請求書を保存

という違いが生じます。

国税庁も、クレジットカード利用明細は仕入税額控除のための請求書等には該当しないという考え方を示しています。

クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者(カード加盟店)が作成・交付する書類ではなく、当該他の事業者(カード加盟店)の氏名又は名称及び登録番号が記載された書類にも該当しないため、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しません。
 したがって、クレジットカード会社の作成した請求明細書を保存することにより仕入税額控除の適用を受けることはできません。この場合、課税資産の譲渡等を行った他の事業者(カード加盟店)から受領した適格請求書等を保存することで、仕入税額控除の適用が認められます。

国税庁より引用

クラウド会計とカード連携をしている場合は?

最近は、

  • freee
  • マネーフォワード クラウド
  • 弥生会計オンライン

などでクレジットカードを連携し、自動で仕訳を作成するケースが増えています。

非常に便利な機能ですが、

「カード連携ができること」と「証憑保存が不要であること」は別の話です。

カード連携はあくまで仕訳入力を効率化するための機能です。

証憑保存の代わりにはなりません。

実務上は、

  • カード明細で取引を取り込む
  • レシートや領収書を証憑として保存する

という運用がおすすめです。

最近ではスマートフォンで撮影するだけで電子保存できるサービスも多いため、紙で保管する必要はありません。

よくある質問

Q. Amazonで購入した場合はどうすればいい?

Amazonでは領収書や購入履歴をダウンロードできます。

クレジットカード利用明細だけでなく、購入内容が確認できる書類も保存しておきましょう。

Q. サブスク料金の場合は?

クラウドサービスやソフトウェア利用料などは、利用明細だけでなく請求書や利用履歴を保存しておくと安心です。

Q. ETC利用料金は?

ETC利用照会サービスなどから利用履歴を取得できるため、必要に応じて保存しておくことをおすすめします。

まとめ

クレジットカード利用明細は、

「支払ったこと」

を証明する資料にはなります。

しかし、

「誰から何を購入したのか」

を証明する資料としては不十分な場合があります。

特に消費税の仕入税額控除については、クレジットカード利用明細だけでは認められないため注意が必要です。

クラウド会計とカード連携を利用している場合でも、

「カード明細は仕訳のため、レシートや領収書は証憑のため」

という考え方で保存しておくと安心です。

経費処理や消費税の申告で後から困らないためにも、レシートや領収書はできるだけ保管しておきましょう。

ABOUT ME
佐藤
佐藤
税理士・公認会計士
東京都立大学(旧・首都大学東京)を卒業後、KPMGあずさ監査法人に入所。銀行・証券会社をはじめとする日系金融機関を中心に、監査業務に従事してまいりました。その後、茨城県つくば市にて税理士事務所を開設し、現在に至ります。
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