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「ChatGPT」の利用料に消費税はかかる?

佐藤
AI / 消費税
結論

海外のサービスでも、かかります

2025年1月分から消費税10%。仕入税額控除もできます。

請求元はアメリカの会社。それなのに、請求書には日本の消費税10%が載っています。なぜなのか、そして仕入税額控除はできるのか。実務で迷いやすいところを整理しました。

結論:2025年1月分から課税、控除もできます

ANSWER

2025年1月1日以降の請求分から
消費税10%が上乗せされています

そしてOpenAIは日本の適格請求書発行事業者として登録されています。課税事業者であれば、通常どおり仕入税額控除の対象になります。

会計ソフトでの処理

  • 税区分は「課税仕入れ10%(適格請求書あり)
  • 「対象外」で処理すると、控除できる消費税を取りこぼします

なぜ海外のサービスに日本の消費税がかかるの?

消費税は「国内取引」にかかる税金です。ではなぜ、アメリカの会社が提供するChatGPTが国内取引になるのか。

ここで登場するのが「電気通信利用役務の提供」という考え方です。

ChatGPT・Claudeなど
ネット経由で提供されるサービス
国内取引かどうかは
サービスを受ける側の住所地で判定
日本の事業者が使う以上、国内取引
= 日本の消費税の課税対象
解説するキャラクター

電気通信利用役務の提供とは、インターネットを通じて提供されるサービスのこと。
「請求元が海外だから消費税は関係ない」というのは、よくある誤解です。

日本法人に払っているわけではありません

よくある理解

OpenAIには日本法人がある。だから国内の会社からの仕入れとして、消費税が乗っている。

実際

請求書に登場するのは米国法人のOpenAI OpCo, LLC。海外の法人のまま、日本の適格請求書発行事業者として登録しています。

たしかに「OpenAI Japan合同会社」という日本法人は存在します。ただし、ChatGPTの請求書にこの会社名は出てきません。

国税庁は国外事業者専用の登録申請書を用意していて、日本に事務所を持たない海外企業でも、納税管理人を立てるなどの要件を満たせば登録できる仕組みになっています。

Invoice適格請求書
発行元
OpenAI OpCo, LLC
登録番号
T3700150133253
ChatGPT Plus
$20.00
消費税 10%
¥○○○
合計
$22.00

価格はドル表示のまま、消費税額は日本円で記載されます。まずはご自身の請求書で、この登録番号の行を確認してみてください。

対応時期はサービスごとに違います

同じ生成AIでも、消費税の対応が始まった時期は揃っていません。

〜 2024年12月
ChatGPT:消費税の上乗せなし当時は仕入税額控除の対象外。さかのぼって直す必要はありません
2025年1月 〜
ChatGPT:消費税10%を上乗せOpenAI OpCo, LLC / T3700150133253
2026年4月 〜
Claude:消費税10%を上乗せAnthropic / T7700150134388

Claudeの場合、2026年3月と4月で請求書の見え方が変わっています。サービスごとに請求書を確認するのが確実です。

実務で気をつけたい4つのポイント

1税区分が「対象外」のままでは?

2024年以前から使っている方は、当時の仕訳をコピーして使い続けているケースがあります。ここが一番多い取りこぼしです。

2App Store経由で課金していませんか

スマホアプリから契約している場合、請求元がOpenAIではなくプラットフォーム側になることがあります。2025年4月に始まったプラットフォーム課税制度により、一定の要件を満たす場合はプラットフォーム事業者が納税義務者となるためです。

💡

確認するのは、領収書の「発行元の名称」と「登録番号」。実際の書類で見るのが確実です。

3少額特例が使えることもあります

基準期間の課税売上高が1億円以下などの要件を満たす事業者は、税込1万円未満の課税仕入れについて、帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます(2029年9月30日まで)。月額プランならこの範囲に収まることが多いはずです。

4法人契約はリバースチャージのことも

Enterprise契約など個別交渉にもとづく契約では、消費税が上乗せされず、受け手側が申告・納付する方式が適用されるケースがあります。この場合、請求書に消費税は記載されません。

もっとも、課税売上割合が95%以上の事業者は当分の間この取引をなかったものとして扱うため、実際に申告が必要になる事業者は限られます。

📝 まとめ

  1. 2025年1月分から消費税10%がかかり、通常の課税仕入れとして仕入税額控除できる
  2. 請求元は日本法人ではなく米国法人。それでも適格請求書発行事業者に登録されている
  3. 対応時期はサービスごとに違うため、請求書で確認する

海外サービスというだけで身構える必要はありません。ただ、税区分の設定だけは一度見直しておくことをおすすめします。

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※本記事は2026年8月時点の情報にもとづいています。登録番号や課税の取扱いは変更される可能性がありますので、実際の処理にあたってはお手元の請求書と国税庁の公表サイトをご確認ください。

ABOUT ME
佐藤
佐藤
税理士・公認会計士
東京都立大学(旧・首都大学東京)を卒業後、KPMGあずさ監査法人に入所。銀行・証券会社をはじめとする日系金融機関を中心に、監査業務に従事してまいりました。その後、茨城県つくば市にて税理士事務所を開設し、現在に至ります。
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