株主・役員・グループ会社
同族会社の判定や役員給与の取扱いに関わる部分です。該当するかどうかが分かれば大丈夫です。金額はおおよそで構いません。
役員への賞与は、原則として事前確定届出給与の届出をしていないと損金に算入できません。届出の有無と支給時期を面談時に確認させてください。
期首から3か月を超えて改定した場合、増額分が損金に算入できないことがあるため確認しています。
グループ会社について
100%グループ内での寄附は、支払った側で全額損金不算入、受け取った側で益金不算入という特別な取扱いになります。該当しそうな取引の内容を、面談時に詳しくうかがわせてください。
決算・申告の確認事項
損金算入の可否や特例の適用に関わる項目です。数字が分からなければ、該当の有無だけで構いません。
接待飲食費・お中元お歳暮・ゴルフ代などの合計です。損金算入の限度額(年800万円)の判定に使います。
購入した資産について
中小企業者等の少額減価償却資産の特例(30万円未満を一括で経費にできる制度)は、年間300万円が上限です。20万円未満の資産は一括償却資産として3年均等で処理する方法もあり、償却資産税の取扱いも変わります。どの方法が有利かは、こちらで検討してご提案します。
賃上げ促進税制や中小企業投資促進税制など、税額控除が使える可能性があります。適用の可否と有利判定は、資料を拝見したうえでこちらからご提案します。