災害・盗難・シロアリ被害で税金が軽くなる?「雑損控除」をわかりやすく解説
地震や台風で自宅が壊れてしまった。
空き巣に入られて家財を盗まれてしまった。
あるいは、自宅がシロアリの被害を受けて修理することになった。
このような場合、被害を受けたうえに修理代などまでかかり、大きな負担になってしまいます。
そこで所得税には、一定の被害を受けた人の税負担を軽くするための「雑損控除(ざっそんこうじょ)」という制度があります。
名前は少し難しそうですが、考え方はそれほど複雑ではありません。
簡単にいうと、
「災害や盗難などで大きな損をしたのなら、その分を考慮して税金を計算しましょう」
という制度です。国税庁も、災害・盗難・横領によって一定の資産に損害を受けた場合、雑損控除を受けられるとしています。
雑損控除は「税金から直接引く制度」ではありません
まず知っておきたいのが、雑損控除は所得控除の一つだということです。
たとえば「雑損控除が80万円」と計算されたとしても、税金が80万円返ってくるわけではありません。
所得税は、大まかには、
収入 → 所得を計算 → 所得控除を引く → 残った金額に税率をかける
という順番で計算します。
雑損控除は、この「所得控除」のところで差し引くものです。
つまり、
税金を計算する土台となる所得を小さくする制度
と考えると分かりやすいでしょう。
どんな被害なら雑損控除を使える?
雑損控除は、単に「物を壊した」「お金を失った」というだけでは使えません。
国税庁では、主に次のような原因による損害を対象としています。
- 地震、台風、洪水、大雪、落雷などの自然災害
- 火災や爆発など
- 害虫などの生物による異常な災害
- 盗難
- 横領
ここで意外なのが、シロアリによる被害も対象になる場合があることです。
反対に、詐欺や恐喝による損失は雑損控除の対象になりません。
「盗難は対象なのに詐欺は対象外」というのは、間違えやすいポイントです。
シロアリ駆除の費用も雑損控除になる?
シロアリについては、国税庁が具体的な事例を公表しています。
国税庁によると、すでに住宅がシロアリ被害を受けた場合、
シロアリによって被害を受けた部分の修繕費用や、シロアリを駆除するための費用は、雑損控除の対象になり得ます。
たとえば、
「床下を調べてもらったところシロアリによって柱が傷んでおり、シロアリを駆除して被害部分を修理した」
といったケースです。
一方で注意したいのが、予防だけを目的とした費用です。
まだシロアリの被害が発生していない住宅について、
「将来シロアリが出ないように薬剤を散布しておこう」
という予防のための費用は、原則として雑損控除の対象になりません。
また、シロアリ駆除と同時に行ったとしても、単なる将来の予防のための費用については対象外とされています。
つまり、
実際に発生したシロアリ被害への対応 → 対象になり得る
まだ被害がない段階での予防 → 原則として対象外
と覚えておくと分かりやすいでしょう。
何でもかんでも対象になるわけではない
雑損控除の対象になるのは、基本的に普段の生活に必要な財産です。
たとえば、
住宅、家具、家電、衣服など
が代表的です。
一方で、別荘やゴルフ会員権、一定の高額な貴金属・書画・骨董品など、生活に通常必要ではない資産については、原則として雑損控除の対象になりません。
また、商品の在庫や事業で使っている固定資産なども、通常の雑損控除とは別のルールで処理します。
個人事業主の方の場合は、
「自宅の被害なのか、事業用資産の被害なのか」
を分けて考えることが重要です。
家族の持ち物が被害を受けた場合は?
自分自身の財産だけでなく、生計を一にしている配偶者や親族が所有する財産についても、一定の所得要件を満たせば対象となる場合があります。
なお、この所得要件は税制改正によって変わることがあります。
令和8年分については、改正後は総所得金額等が62万円以下であることが基準とされています。改正規定は令和8年12月1日施行のため、実際に申告する年分に応じて最新の要件を確認することが大切です。
雑損控除はいくらになる?
雑損控除の金額は、国税庁が定める2つの計算方法で計算し、金額が大きい方を使います。
雑損控除額をかんたん計算
金額を入力すると、2つの計算方法を比較して、 雑損控除額の目安を自動で計算します。
災害などによって失った財産の損害額を入力してください。
被害を受けた住宅の取り壊しや撤去など、災害に関連して支出した金額です。
損害に対して受け取った保険金や損害賠償金などを入力してください。
給与の額面年収ではなく、税法上の「総所得金額等」を入力します。
金額を入力すると自動計算されます。
この計算結果は雑損控除額の目安です。 実際の控除額は、資産の種類、損害額の計算方法、 保険金の内容、災害関連支出の範囲などによって異なる場合があります。 また、表示された控除額がそのまま税金から戻ってくるわけではありません。
「災害関連支出」とは、たとえば災害で壊れた住宅を取り壊したり、がれきを撤去したりするために必要となった費用などです。
また、火災保険や損害保険などから保険金を受け取った場合には、その分を考慮して損失額を計算します。
簡単な数字で考えてみよう
たとえば、
- 所得:400万円
- 災害による損害:100万円
- がれきの撤去など:20万円
- 保険金:なし
だったとします。
計算方法①では、
100万円+20万円-400万円×10%
=120万円-40万円
=80万円
となります。
計算方法②では、
20万円-5万円
=15万円
です。
この場合、大きい方の80万円が雑損控除額になります。
ただし、先ほど説明したとおり、80万円がそのまま返金されるわけではありません。
所得から80万円を差し引いて、その後に所得税を計算するという意味です。
損失が大きすぎて1年で引ききれなかったら?
大きな災害では、損失が数百万円、数千万円になることもあります。
その場合、その年の所得だけでは雑損控除を使い切れないことがあります。
雑損控除には、このようなケースに備えて繰越制度があります。
原則として、控除しきれなかった雑損失は翌年以後3年間にわたって所得から差し引くことができます。
一定の特定非常災害による損失については、繰越期間が5年間となる場合があります。
繰越しを利用する場合には、損失が発生した年以後、継続して確定申告を行うことも重要です。
「災害減免法」という別の制度もある
地震や台風、火災などで住宅や家財に大きな被害を受けた場合には、雑損控除とは別に「災害減免法」という制度を利用できる場合があります。
災害による住宅・家財の損害額がその価額の2分の1以上で、その年の所得金額が1,000万円以下などの条件を満たす場合が対象です。
所得金額に応じて、
| 所得金額 | 所得税の軽減・免除 |
|---|---|
| 500万円以下 | 全額免除 |
| 500万円超750万円以下 | 2分の1軽減 |
| 750万円超1,000万円以下 | 4分の1軽減 |
という仕組みになっています。
ここで大切なのは、
同じ損失について「雑損控除」と「災害減免法」の両方を同時に使うわけではない
という点です。
条件を満たす場合には、どちらを使った方が有利になるかを計算して選択します。
被害額や所得によって結果が変わるため、大きな災害被害を受けた場合には両方を比較した方がよいでしょう。
雑損控除を受けるには何を残しておけばいい?
雑損控除を受ける場合は確定申告が必要です。
国税庁は、災害等に関連してやむを得ず支出した金額について、領収書などの書類を確定申告書に添付または提示することとしています。
そのため、災害やシロアリ被害などが発生したときは、
- 修理代の請求書・領収書
- 駆除費用の請求書・領収書
- 撤去費用などの領収書
- 保険会社から受け取った保険金の資料
- どこにどのような被害があったのか分かる資料
などを、できるだけ整理して残しておくとよいでしょう。
特にシロアリの場合は、単なる予防工事なのか、実際に発生した被害への駆除・修繕なのかによって税務上の扱いが変わる可能性があります。
シロアリ駆除に関する確定申告の必要書類や申告手順については、以下の記事も参考になります。
シロアリ駆除における確定申告の必要書類を解説!雑損控除の対象・申告手順などを紹介 | コラム | 奈良県でシロアリ駆除や除菌対策を行うならハウスクリーン | 丁寧な作業
まとめ
雑損控除は、地震や台風といった大きな災害だけの制度ではありません。
盗難や横領、さらに一定のシロアリ被害なども対象になる可能性があります。
ポイントをまとめると、
- 災害・盗難・横領などによる損失が対象
- シロアリによる実際の被害も対象になり得る
- シロアリの「予防だけ」の費用は原則対象外
- 詐欺や恐喝による損失は対象外
- 生活に必要な住宅や家財などが主な対象
- 保険金を受け取った場合はその金額を考慮する
- 控除しきれない場合は原則3年間、一定の場合は5年間繰り越せる
- 災害の場合は「災害減免法」と比較した方がよいことがある
- 適用を受けるには確定申告が必要
雑損控除は、被害の原因、所有している資産の種類、保険金の有無などによって計算方法が変わります。
「修理代を払ったから全部控除できる」という単純な制度ではないため、被害額が大きい場合や判断が難しい場合には、領収書や保険金の資料などを整理したうえで税務署や税理士に確認すると安心です。
参考資料
国税庁「災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」 国税庁 No.1110 雑損控除
国税庁「シロアリの駆除費用」 国税庁 質疑応答事例「シロアリの駆除費用」
国税庁「災害減免法による所得税の軽減免除」 国税庁 No.1902 災害減免法
法令の条文については、所得税法第72条、所得税法施行令第9条・第206条なども参考になります。 e-Gov法令検索

