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マネーフォワード開業届の使い方をやさしく解説|最短5分で開業手続きを終わせよう

佐藤

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「開業届を出した方がいいと聞いたけれど、何をすればいいのか分からない」

「税務署の手続きは難しそうで不安」

このように感じている方も多いのではないでしょうか。

実際、初めて事業を始める方にとって、開業届や青色申告承認申請書といった言葉は聞き慣れないものだと思います。

しかし、最近はマネーフォワードの「開業届」を利用することで、質問に答えていくだけで必要書類を作成できるようになりました。

この記事では、

  • 開業届とは何か
  • なぜ提出した方がよいのか
  • マネーフォワード開業届の使い方

について、初めて開業する方にも分かりやすく解説します。

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当事務所では「創業支援」サービスを提供しております。創業に関するご相談は以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。

開業届とは?

開業届とは、

個人事業を開始したことを税務署へ届け出るための書類

です。

個人で事業を始める場合、税務署へ「事業を始めました」と届け出ることになります。

例えば、

  • フリーランスとして独立する
  • ネットショップを始める
  • Webデザイナーとして活動する
  • コンサルタントとして開業する

といった場合には、開業届の提出を検討しましょう。

開業届を出さないとどうなる?

実は、開業届を提出していなくても事業を行うこと自体は可能です。

ただし、開業届を提出しておいた方がよい場面は少なくありません。

例えば、

  • 青色申告を利用しやすくなる
  • 個人事業主として活動していることを証明しやすくなる
  • 事業用口座の開設などで利用できる場合がある

といったメリットがあります。

そのため、これから本格的に事業を行うのであれば、開業届は提出しておくことをおすすめします。

マネーフォワード開業届とは?

マネーフォワード,開業届

マネーフォワード開業届は、開業に必要な書類を作成できる無料サービスです。

通常、開業届や青色申告承認申請書を作成する場合は、

  • 書類を探す
  • 記入方法を調べる
  • 必要事項を記入する

という作業が必要になります。

しかし、マネーフォワード開業届では、画面の案内に従って入力するだけで必要書類を作成できます。

税務の知識がなくても利用しやすい点が大きな特徴です。

作成できる書類

マネーフォワード開業届では、主に次のような書類を作成できます。

  • 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)
  • 所得税の青色申告承認申請書
  • その他開業時に必要となる届出書

初めて開業する方であれば、開業届と青色申告承認申請書を一緒に作成するケースが多いでしょう。

青色申告承認申請書とは?

青色申告承認申請書とは、

青色申告を行うために提出する書類

です。

青色申告を利用すると、

  • 青色申告特別控除
  • 赤字の繰越
  • 家族への給与の必要経費算入

など、さまざまな税務上のメリットを受けることができます。

そのため、これから個人事業を始める方は、開業届と一緒に提出しておくことをおすすめします。

マネーフォワード開業届の使い方

ここからは実際の手順を見ていきましょう。

STEP1 アカウントを作成する

まずはマネーフォワード開業届へ登録します。

メールアドレスがあれば簡単に登録できます。

STEP2 開業日を入力する

ここで悩む方は意外と多いです。

「いつを開業日にすればいいのだろう?」

と思う方もいるでしょう。

実は、税法上は

「この日が開業日です」

という明確な基準はありません。

一般的には、

事業を開始した日

を開業日として考えます。

飲食店であればお店をオープンした日、美容室であれば営業を開始した日が分かりやすい例です。

一方で、

  • Webデザイナー
  • ライター
  • 動画編集者
  • コンサルタント
  • 税理士

のように店舗を持たない仕事の場合は少し判断に迷います。

そのような場合は、

「今この瞬間にお客様から依頼が来たら、仕事を受けられる状態になった日」

を目安に考えると分かりやすいでしょう。

例えば、

  • ホームページを公開した日
  • SNSで集客を開始した日
  • サービス内容や料金表を公開した日
  • 営業活動を開始した日

などが候補になります。

逆に、

  • 事務所を探している段階
  • ホームページを制作している途中
  • 名刺を作成している途中
  • サービス内容を検討している段階

であれば、まだ開業準備期間と考えることもできます。

大切なのは、

事業としてお客様を受け入れられる状態になっていること

です。

なお、開業日前に支出した費用については、開業費として処理できる場合もありますので、必要以上に神経質になる必要はありません。

STEP3 事業内容を入力する

次に仕事内容を入力します。

例えば、

  • ホームページ制作業
  • 動画編集業
  • 税理士業
  • ITコンサルティング業

などです。

税務署の担当者が見て、

「どのような仕事をしているのか」

が分かる程度に記載すれば問題ありません。

STEP4 青色申告を選択する

青色申告を希望する場合は忘れずに選択しましょう。

選択すると、青色申告承認申請書も自動で作成されます。

後から提出しようと思うと忘れてしまうこともありますので、開業届と一緒に作成するのがおすすめです。

STEP5 内容を確認する

入力が終わると書類が完成します。

この段階で、

  • 氏名
  • 住所
  • 開業日
  • 事業内容

などに誤りがないか確認しましょう。

STEP6 提出する

書類が完成したら提出します。

提出方法は主に次の3つです。

電子申告

スマートフォンとマイナンバーカードを利用して提出する方法です。

税務署へ行く必要がないため、現在はこの方法を選ぶ方が増えています。

私もこちらを使用しましたが、作成⇒提出まで15分くらいでした!

税務署へ持参

印刷した書類を税務署へ持参して提出する方法です。

郵送

印刷した書類を郵送して提出する方法です。

電子申告に必要なもの

電子申告を利用する場合は、

  • マイナンバーカード
  • スマートフォン
  • マイナポータルアプリ
  • 利用者識別番号

などが必要になります。

事前に準備しておくとスムーズです。

よくある質問

Q:屋号の記載は必須ですか

必須ではありません。

決まっていない場合は空欄でも問題ありません。

Q:副業でも開業届は出せますか?

提出できます。

会社員の方でも個人事業として活動するのであれば提出可能です。

Q:売上がまだなくても提出できますか?

問題ありません。

実際に売上が発生していなくても、事業を開始したと考えられる状態であれば提出できます。

Q:開業前の費用は経費になりますか?

内容によっては「開業費」として処理できる場合があります。

例えば、

  • 名刺作成費
  • ホームページ制作費
  • 打ち合わせのための交通費

などです。

ただし、すべての支出が対象になるわけではありませんので、不安な場合は税理士へ相談することをおすすめします。

まとめ

開業届は、個人事業を開始したことを税務署へ届け出るための書類です。

また、青色申告を利用する予定であれば、青色申告承認申請書も一緒に提出しておくとよいでしょう。

マネーフォワード開業届を利用すれば、質問に答えていくだけで必要書類を作成できます。

これから個人事業を始める方は、まずは入力を進めてみてください。

思っているよりも簡単に開業手続きを進めることができるはずです。

ABOUT ME
佐藤
佐藤
税理士・公認会計士
東京都立大学(旧・首都大学東京)を卒業後、KPMGあずさ監査法人に入所。銀行・証券会社をはじめとする日系金融機関を中心に、監査業務に従事してまいりました。その後、茨城県つくば市にて税理士事務所を開設し、現在に至ります。
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