【茨城県周辺の】学校法人監査をお引き受けします
はじめに|監査法人での金融機関監査を経て、つくばで開業しました
当事務所は、つくば市に拠点を置く公認会計士・税理士事務所です。
代表は、「有限責任 あずさ監査法人」において銀行・証券会社といった金融機関の会計監査に従事したのち、独立開業いたしました。
現在は、つくば市を拠点としながら、
- 学校法人監査
- 信用組合
- 信用金庫
- 会社法監査
の監査業務に継続して関与しております。
当事務所では、学校法人監査のほか、社会福祉法人及びファンド監査についてもお引き受けしております。
監査人の交代をご検討中の法人様、新規で会計監査人をお探しの法人様は、お気軽にご相談ください。
1. そもそも、なぜ学校法人に会計監査が必要なのか
私立学校を設置する学校法人のうち、都道府県から経常費補助金の交付を受けている法人は、原則として公認会計士または監査法人の監査を受けることが法令上求められています
- 私立学校振興助成法第14条(タップで開く)
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第十四条 第四条第一項又は第九条に規定する補助金の交付を受ける学校法人(以下この条において「助成対象学校法人」という。)は、収支予算書を作成しなければならない。
2 助成対象学校法人(会計監査人設置学校法人等(私立学校法第八十二条第三項に規定する会計監査人設置学校法人及び同法第百四十三条に規定する大臣所轄学校法人等をいう。第四項において同じ。)を除く。)は、計算書類(同法第百三条第二項に規定する計算書類をいう。第四項において同じ。)及びその附属明細書について、所轄庁の定めるところにより、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。次項において同じ。)又は監査法人の監査を受けなければならない。ただし、補助金の額が少額である場合において所轄庁の許可を受けたときは、この限りでない。
3 前項の公認会計士又は監査法人は、同項本文の規定により監査を行つたときは、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
4 助成対象学校法人は、文部科学省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、その終了した会計年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに当該会計年度の翌会計年度の収支予算書に前項の監査報告(会計監査人設置学校法人等にあつては、私立学校法第八十六条第二項の会計監査報告)を添付して、所轄庁に提出しなければならない。ただし、第二項ただし書に規定する場合には、監査報告の添付を要しない。
なお、1会計年度に交付される補助金の額が寡少(当面1,000万円未満)であり、所轄庁の許可を受けた場合には、監査報告書の添付が免除されます。
幼稚園・認定こども園を設置する比較的小規模な学校法人では、この免除の適用可否がしばしば論点になります。自法人がどちらに該当するのか判然としない、というご相談も歓迎いたします。
2. 会計監査は「粗探し」ではありません
会計監査について、次のようなイメージをお持ちの方は少なくないと思います。
独立した外部の人間が乗り込んできて、不正をしていないか、作った数字が間違っていないかを、批判的に検証していく作業。
このイメージは、半分は正しく、半分は誤っています。
たしかに、法人内部で不正が起きていればそれを可能な限り発見すること、会計数値に誤りがあればそれを指摘し修正していただくことは、公認会計士に求められた役割です。
しかし、公認会計士の果たすべき機能として「指導的機能」というものがあります。
監査を通じて改善すべき課題を発見した場合は、「指導的機能」の発揮を通じて、「正しい数字が自然と出来上がる経理体制・運営体制」を構築するための提言を行います。
つまり、会社の課題やミスを指摘するだけでなく、これらを改善するためにアドバイスも行います。
※ただし、独立性の観点から監査人が直接「経理体制・運営体制」の構築はできない点にご留意ください。

3. 公認会計士の「指導的機能」という考え方
会計監査人には独立性が求められます。
したがって、私どもが内部統制そのものを構築したり、実際に会計数値を作成したりすることはできません。
一方で、独立性を保ちながら発揮できる「指導的機能」の余地は、想像以上に広く残されています。
例えば、以下のような対応をさせていただきます。

- 現状の課題の洗い出し
経理体制、承認プロセス、資産管理、補助金の経理処理などについて、監査手続の過程で把握した課題を整理してご報告します。 - 改善に向けた具体的な提案
「この点をこう変えれば誤りが起きにくくなる」「この業務にはこの内部統制」といった、実務レベルでお使いいただける形でお伝えします。 - 理事長・監事へのご報告とディスカッション
経理担当者レベルの話に留めず、経営判断が必要な論点は経営層へ直接ご報告いたします。
内部統制が適切に整備・運用されていれば、監査人はその内部統制に依拠した効率的な監査手続を選択できます。
監査の有効性が上がり、同時に効率性も上がりますので、 法人様の対応負担も年々軽くなっていきます。
これは、法人と監査人の双方にとって合理的な状態です。
4. より踏み込んだ支援をご希望の場合|コンサルティング業務
もっとも、独立性の制約上、会計監査をお引き受けしている法人様に対して、内部統制の構築そのものや、より踏み込んだ経営コンサルティングを提供することはできません。
「監査は現在の監査人に任せているが、事業運営や管理体制の改善そのものを支援してほしい」といったご要望につきましては、監査業務とは切り分けたコンサルティング業務としてお受けしております。
- 経理体制・業務フローの再構築支援
- 学校法人会計基準に沿った月次決算・資金管理体制の整備
- 補助金対応を含む財務管理体制の見直し
- 収支シミュレーション、中長期の財政計画の策定支援
どちらの形でのご依頼が適しているかを含め、まずはご相談いただければと思います。
5. 「監事のなり手がいない」という課題について|監事就任のご相談も承ります
学校法人の理事長様から、次のようなお悩みを伺うことが少なくありません。
監事を置かなければならないのは分かっているが、会計や内部統制のナレッジを持った人材が周囲にいない。採用もできない。
改正私立学校法のもとで、監事の職務範囲はむしろ拡大しています。
理事・理事会の業務執行のみならず、評議員・評議員会も監査の対象に含まれることとなり、名目上の就任では務まらない役割になりつつあります。
当事務所では、監事へのご就任についてもご相談を承っております。
報酬は法人の規模・業務範囲により前後いたしますが、年額でお引き受けする形も可能です。
監事としてご提供できる内容
| 領域 | 具体的な内容 |
|---|---|
| ガバナンス体制の構築 | 学校法人としてのガバナンス体制の構築・見直しに関する助言 |
| 不正の防止・発見 | 不正を防ぐための内部統制の構築に関する助言、および不正等の事実の有無に関する調査の実施 |
| 法令遵守 | 学校法人が遵守すべき法令・規則への対応、および「監事は何をどこまで行う必要があるのか」という職務内容そのものに関するご指導 |
| 監査対応 | (常勤監事としてご就任の場合)公認会計士監査をはじめとする各種監査への対応 |
非常勤監事として、ガバナンス体制の構築を中心にコンサルティング的に関与する形も、常勤監事として日常的な監査対応まで担う形も、いずれも対応可能です。
※ 独立性に関するご留意事項
当事務所が会計監査をお引き受けしている学校法人において、同時に監事へ就任することはできません。監事へのご就任と会計監査のご依頼は、いずれか一方をお選びいただく形となります。どちらの形が貴法人にとって有益かという点から、ご相談させてください。
6. 当事務所にご依頼いただくメリット
- つくば市に事務所を構えており、県南地域へ機動的に伺えます。 期中の往査、決算期の対応、突発的なご相談のいずれについても、距離の近さは実務上の大きな利点になります。
- 代表者が直接、最初から最後まで担当いたします。 毎年担当者が入れ替わり、そのたびに同じ説明を繰り返す、という負担がありません。
- 学校法人・社会福祉法人いずれにも対応いたします。 同一地域で複数法人を運営されている場合も、窓口を一本化できます。
お問い合わせ
会計監査のご依頼、監査人の変更のご検討、監事へのご就任のご相談、コンサルティングのご依頼など、いずれについてもお気軽にお問い合わせください。
「そもそも当法人に会計監査は必要なのか」「改正私学法への対応が間に合っているか不安だ」といった段階のご相談でも構いません。初回のご相談は無料で承っております。
- 事務所名:佐藤寛之公認会計士事務所
- 対応エリア:つくば市、土浦市、牛久市、常総市、守谷市、つくばみらい市、阿見町ほか

